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【簡単】誰でもできる!おすすめの米国株の節税方法7選

おすすめの米国株の節税方法

今回のテーマは知らなきゃ本当に損な誰でもできる米国株の節税方法7選です。資産を増やす方法として収入を増やす、支出を減らす、資産運用投資をするなどの選択肢があります。

その資産運用や投資をするにあたり、節税も同時に行うことができれば、お得感が増しますね。節税分も投資に回し、さらに資産を増やすこのような知識があるだけで、資産増加の速度に差がつきます。

日本の所得水準は停滞しています。支出を減らすのも限界があるでしょう。そこで、今回は資産運用投資でできる米国株、節税の技をご紹介します。

これら全部をやる必要はありません。しかし、知っておくと良いことばかりです。できることからコツコツ実践していきましょう。

①NISA口座で節税

NISAとは少額投資非課税制度のことです。通常、株式投資で得た譲渡益、配当金、分配金には税金がかかります。NISA口座から投資を行うと、その譲渡益、配当金、分配金にかかる税金が非課税になるという制度です。

現在、利益に対して20.315%の税金がかかりますからお得なことがわかりますね。早速NISA口座を開設しましょう。1人1口座のみ開設可能です。お持ちの証券会社の口座でNISA口座を開設するのが一番簡単かもしれません。

NISAには3種類あり、それぞれ対象者上限金額など条件も様々です。ご自身のスタイルに合ったNISAを選ぶことになります。

つみたてNISA、一般NISA、ジュニアNISAの3種類です。制度改正により2024年からは新しいNISAとなる予定ですが、それまでの制度を簡単に説明します。

20歳以上の方は、つみたてNISAか一般NISAのどちらかから一つを選ぶことになります。それぞれ解説します。

つみたてNISAは、定期的に投資信託を一定金額購入していく積立形式です。年間40万円まで購入可能。最大20年間非課税の扱いを受けることができる制度です。

また購入できる投資信託の商品が決まっています。長期投資に適している商品として、金融庁に届け出が出ている商品から購入することになります。証券口座のウェブサイトでつみたてNISA対象として表示がされています。そこから選ぶ形になりますね。

一般NISAは株式投資信託を好きなタイミングで年間120万円まで購入することができます。最大5年間売却益、配当金分配金にかかる税金が非課税となる制度です。一般NISAは0から商品を自分で自由に選ぶことができます。

ジュニアNISAは20歳未満の方のための制度です。一般NISAと同じく、株式投資信託を好きなタイミングで購入できます。年間の非課税上限枠は一般NISAと異なり、ジュニアNISAは年間80万円、原則として18歳まで払い出しができません。

NISAは誰でもできる節税方法の第一歩です。ぜひ活用したいですね。

②確定拠出年金で節税

確定拠出年金は私的年金制度です。定期預金や投資信託を積み立て購入しそれを老後に受け取ることができます。積み立て購入したものを掛け金と呼びます。その年の掛け金は所得から控除されます。住民税、所得税の負担が軽減されるということです。

確定拠出年金は401Kと呼ばれることもあります。アメリカで確定拠出年金制度のことを401Kと呼んでいるからです。

確定拠出年金には企業型と個人型があります。企業型は企業型DCとも呼ばれています。お勤めの会社の福利厚生の一部で、会社の規定により内容も様々です。この制度が導入されていない企業もありますね。個人型はiDeCoと呼ばれています。

一部例外はありますが、どなたでも加入できる制度です。一部例外とは国民年金保険料の免除を受けている方などです。企業型との併用もできますが、お勤めの会社で決められている条件などの確認が必要です。

iDeCoはお持ちの証券会社の口座から申し込むのが簡単です。また転職や退職などで企業型からiDeCoへの移管もできるので安心ですね。企業型も個人型も将来の受け取りは3パターンあります。

年金としてもしくは一時金として、もしくは年金と一時金のハイブリッドです。年金であれば雑所得、一時金であれば退職所得として取り扱われます。金額によりそれぞれ税金がかかる場合もありますのでそれがデメリットになりますね。

掛け金は所得から控除されますが、受け取り時の戦略が必要な制度といえるでしょう。

③確定申告の外国税額控除で節税

米国株で配当金、分配金を受け取られている方は外国税額控除という控除を覚えておくと良いでしょう。確定申告することにより米国内で源泉徴収された所得税を取り戻す方法です。

米国株配当金分配金は、アメリカと日本、それぞれで所得税を徴収されています。アメリカで納税した分を確定申告で還付してもらうスキームです。

米国株配当金分配金には米国で発生する所得税10%、日本で発生する所得税15.315%と住民税5%がかかります。これを二重課税といいます。米国と日本の両国で課税されているからですね。

その二重課税を回避する方法が外国税額控除です。残念ながら控除限度がありますが、限度額の範囲内で所得税より控除されるということになります。その限度額はその年の所得税より計算でいきます。

その年の所得税額×(その年の国外所得総額÷その年の所得総額)です。アメリカで納税源泉徴収された金額が、この金額よりも少ない場合は全額還付されるということになります。

残念ながら、一般NISA口座で受け取る米国株の分配金配当金は外国税額控除の適用対象外です。日本の所得税、住民税は非課税でも、米国内で発生する10%の税金は源泉徴収されてしまいます。これは二重課税の解消ということからすると外れるからですね。

外国税額控除は確定申告ということで難易度が少々高いスキームかもしれません。外国税額控除だけやりたいというわがままも言えないのが確定申告です。個人により申告内容は様々ですので無理は禁物です。

確定申告はハードルが高いんだけど、二重課税は何とかしたい、このように感じる方もいるかもしれませんね。この場合は二重課税調整制度が適用されているETFや投資信託を購入するのも良いかもしれません。

分配金に対して二重課税が発生しない銘柄商品があります。そのような銘柄は確定申告をして取り戻すなど特別な手続きをする必要がないのが特徴となっています。

④確定申告の配当所得、総合課税方式で節税

米国株投資の配当所得と譲渡所得は分離課税です。ところが、配当所得のみ確定申告のときに総合課税を選択することができるのです。これを利用したスキームとなりますが、総合課税を選択したときに税率が低ければということになります。

個々の事情により節税になる場合とならない場合がありますのでまずは確認してみるのが良いでしょう。総合課税と分離課税という課税方式があります。所得の種類によって課税方法が異なります。

つまり、税金の計算方法が変わります。一般的な場合として説明します。サラリーマンとして働いている場合の給与所得は総合課税という課税方法です。給与所得などの所得を合算し、累進課税方式で課税されます。

総合課税の税率はこの所得が多ければそれに応じて高くなるということです。この総合課税のかかる所得の枠に配当所得を含めた場合の税率を確認してみましょう、総合課税の税率が15.315%よりも低い場合メリットがあるということになります。

15.315%は配当金が分離課税で課税されたときの税率です。個々の給与所得金額によって税率が異なります。所得金額330万円以上695万円以下の間に税率が15.315%の分岐となる微妙なラインがあります。

日本株からの配当所得がある場合、695万円以上の所得金額の方も、総合課税が有利という場合もあります。その場合総合課税を選択すると日本株からの配当控除が適用されます。

今回は米国株の節税方法としてご紹介しますので、深くは説明しませんが、これは法人税と所得税の二重課税を排除する補助となります。

所得金額、投資の種類、投資規模は人により様々です。配当金は総合課税方式にするか、分離課税方式にするか、両方のパターンを比較検討して、還付金の多い方で選択するのが良いかもしれませんね。

⑤確定申告の総合課税を選んだ場合の住民税の申告不要制度で節税

④を読んで配当所得、総合課税を選んだ方に覚えておいていただきたい制度のお話です。配当金を分離課税方式で申告した方は対象ではありません。総合課税方式で申告した方が対象です。

総合課税を選んだ場合、米国株投資で得られる配当金分配金に係る住民税は一律10%になってしまいます。これに対して分離課税方式の住民税は5%です。この住民税の申告不要制度の手続きをすることにより、住民税を分離課税方式の5%にすることができるのです。

これが住民税の申告不要制度ということです。以前は、お住まいのエリアの役所で確定申告後に手続きをする形でした。令和3年度からは確定申告書作成時に簡単に手続きができるようになりました。

確定申告書第2表、住民税に関する事項欄があります。その特定配当等の全部の申告不要に丸を付けることで、この手続きが完了します。配当所得、総合課税を選んだ方はこの制度を活用してみると良いでしょう。

⑥損益通算で節税

損益通算とは利益と損益を相殺することです。利益や配当には税金がかかります。損失がある場合は利益や配当からその損失分が差し引かれます。つまりその分の税金を減らすことができるのです。米国では比較的一般的な節税スキームとなっています。

利益がある場合、含み損を抱えている銘柄を売却します。そうすることで利益に対して支払った税金を取り戻します。今後も保有し続けたい銘柄を売却した場合は日数を置いて買い戻しをします。

米国では11月の感謝祭が過ぎた頃から、損失確定をする投資家が多くなります。年内に行う必要があるからです。損益通算は一つの証券口座であればその証券口座内で完結されます。還付金がある場合、特定口座であれば翌年の1月に払いすぎた税金が還付されます。

つまり還付金が口座に入金されます。特別な手続きをする必要はありません。しかし、複数の証券口座をお持ちの方もいるかもしれませんね。その場合確定申告で複数の口座を損益通算することにより、多く払いすぎた税金が還付されるのです。

例えばA証券会社で100万円の譲渡損失、B証券会社で100万円の配当所得があったとします。確定申告をしない場合、B証券会社の配当所得100万円に対する所得税15.315%と住民税5%の20万3150円は源泉徴収されたままです。

A証券会社、B証券会社それぞれで源泉徴収が行われるからです。しかし、確定申告をするとA証券会社の譲渡損失とB証券会社の配当所得が合算され、所得はゼロになります。所得がゼロということは税金は徴収されません。

この確定申告では配当所得から徴収された20万3150円が還付されます。ただしこれは譲渡所得と配当所得、同じ課税方式を選んだ場合に限ります。損益通算は総合課税分離課税それぞれの中で計算されるからです。

譲渡所得と配当所得を損益通算させたい場合は配当所得は分離課税を選びます。配当所得を総合課税にした場合、譲渡損失と配当所得の損益通算はできないということになります。

異なるパターンをご紹介しましょう。例えばA証券会社で100万円の譲渡損失、B証券会社で100万円の譲渡益があったとします。この場合はどちらも譲渡所得内で損益通算がされます。つまり確定申告ではB証券会社で徴収された20万3150円が還付されます。利益が出た場合は利用したいスキームですね。

⑦確定申告の譲渡損失繰越控除で節税

こちらも確定申告でできるスキームです。その年で損益通算しても控除しきれない損失の金額を、翌年以降3年間にわたり繰り越しすることができるのです。

実際の数字を当てはめてお話します。2021年に100万円の譲渡損失が発生しました。2022年に50万円の利益が出たとします。

このとき、2021年の確定申告で譲渡損失の繰越控除をしていれば、2022年の確定申告でこの譲渡利益50万円は2021年の損失を相殺できるのです。

つまり2022年の利益50万円には税金がかからないということになります。2022年の確定申告では源泉徴収された税金10万1575円が還付されます。相殺しきれなかった残りの損失50万円は2022年の確定申告で繰越控除します。

その翌年、2023年の利益と相殺することができるということです。どれでも相殺しきれない場合は2023年の確定申告で繰越控除し、2024年の利益と相殺です。

このように損失が出た年から3年間にわたり繰り越して、翌年の利益と相殺できるのです。損失を出した翌年、利益がない場合でも確定申告をして繰越控除をする必要があります。こちらも覚えておきたい節税スキームですね。

まとめ

今回は誰でもできる米国株の節税方法7選をご紹介しました。

①NISA口座で節税

2024年に新しいNISAへと変更になりますが、現行のNISA制度をご紹介しました。NISA口座から投資を行うと、その譲渡益配当金分配金にかかる税金が非課税になります。つみたてNISA一般に32年入社の3種類のNISAがあります。条件などが様々です。ご自身のスタイルに合ったNISAを選んで活用したいですね。

②確定拠出年金で節税

確定拠出年金は私的年金制度です。401Kと呼ばれることもあります。確定拠出年金には企業型と個人型があります。企業型は企業型DCとも呼ばれ個人型はiDeCoと呼ばれています。呼び方は様々ですが共通して掛け金が所得から控除されます。住民税、所得税の負担が軽減されるということでしたね。ただし、将来の受け取り時受け取り方法、金額により税金がかかります。出口戦略を考えていきたい制度ですね。

③確定申告の外国税額控除で節税

確定申告でできるスキームです。米国株配当金分配金はアメリカと日本それぞれで所得税を徴収されています。その二重課税を回避する方法が外国税額控除です。確定申告はハードルが高いと感じる方は二重課税調整制度が適用されているETFや投資信託を購入するのも良いかもしれませんね。

④確定申告の配当所得、総合課税方式で節税

確定申告でできるスキームです。配当所得の課税方式は分離課税、総合課税、どちらか選ぶことができます。確認して総合課税の税率が分離課税時の税率より低ければ節税になります。個人の所得金額により総合課税の税率が異なりますのでまずは検討からしてみましょう。

⑤確定申告の総合課税を選んだ場合の住民税申告不要制度で節税

④の配当所得を総合課税とした場合、住民税の申告不要制度を活用するのも良いですね。総合課税を選んだ場合配当所得は10%になってしまいます。分離課税方式の住民税は5%です。この住民税の申告不要制度の手続きをすることにより住民税を分離課税方式の5%にすることができるという話でしたね。

⑥損益通算で節税

利益と損益を相殺してその分にかかった税金を還付して取り戻すことができます。証券会社の口座が複数ある方は確定申告で損益通算が可能です。

⑦確定申告の譲渡損失、繰越控除で節税

確定申告でできるスキームです。その年で損益通算しても控除しきれない損失の金額を、翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。

以上、誰でもできる米国株の節税方法7選でした。まずはできる範囲でコツコツと一つずつ試してみるのが良いかもしれません。

後半は確定申告でできる方法が多かったかもしれません。確定申告は個々の事情により申告内容は様々です。無理はなさらず、お住まいのエリアにある税務署の窓口で相談されたり税理士さんにぜひ相談してみてください。

特定口座をお持ちであれば、確定申告はやらない選択肢もあります。ご紹介した方法全てを網羅する必要は全くありません。少しずつ慣れたら新しいものに挑戦してみる、このようなやり方で十分です。じわじわと節税効果が現れたら嬉しいですね。

これからの投資戦略の参考になりましたでしょうか?

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